消費者金融で借金をした場合の消滅時効は5年です。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。このことは民法に明記されているのです。ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。また、日数的には5年以上が経過し、時効成立の条件を満たしているにもかかわらず時効の権利がなくなってしまうことがあります。借金の存在を認め、一部を支払ったり返済に合意した場合です。5年が経過し消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきます。一部でも返済があれば時効の権利がなくなるからです。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえばその日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。